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損金処理できない費用

社葬費用とは、社葬を実際に執り行う際に必要となる費用のことであり、それ以外の費用については、遺族が負担するものとされています。
福利厚生費として認められない費用には以下のものがあります。

  • 本葬以外の読経料
  • 香典返しの費用
  • 戒名料
  • 墓地購入費
  • 仏壇購入費
  • 社葬の際の接待費用(接待交際費になる)
  • 社葬以後の法要費用など

上記のような、遺族が負担すべき費用を企業が支払ったとしても、社葬費用として損金処理することは認められません。
その場合は、以下のように取り扱われることとなります。

  • 遺族が役員の場合は、役員賞与として処理。
  • 遺族が企業関係者でない場合は、寄附金として処理。
  • 遺族に負担を求めることに困難な事情がある場合は、弔慰金として処理。

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