社葬費用とは、社葬を実際に執り行う際に必要となる費用のことであり、それ以外の費用については、遺族が負担するものとされています。
福利厚生費として認められない費用には以下のものがあります。
- 本葬以外の読経料
- 香典返しの費用
- 戒名料
- 墓地購入費
- 仏壇購入費
- 社葬の際の接待費用(接待交際費になる)
- 社葬以後の法要費用など
上記のような、遺族が負担すべき費用を企業が支払ったとしても、社葬費用として損金処理することは認められません。
その場合は、以下のように取り扱われることとなります。
- 遺族が役員の場合は、役員賞与として処理。
- 遺族が企業関係者でない場合は、寄附金として処理。
- 遺族に負担を求めることに困難な事情がある場合は、弔慰金として処理。