社葬にかかる経費については、法人税法上の取扱いについて把握しておく必要があります。
法人税法基本通達では、「法人がその役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入できるものとする」として、社葬費用を法人の経費として認めています。
「社会通念上相当と認められるとき」の判断基準は、社葬の対象となる故人の企業に対する貢献度や死亡の事由などによってなされます。「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」については、一般的な会葬に要する費用の範囲内で認められます。社葬の経費として認められない費用については、遺族が負担することとなります。
会葬者からの香典収入については、税務の取扱いについても遺族の収入となります。なお、香典は一旦会社に経理計上してから遺族に渡したりすると、法的には贈与税の対象になるので注意が必要です。
また、社葬費用を経費として認めてもらうためには、社葬を執り行うことを決定した取締役会の議事録が必要となります。全ての支出に関する領収書も必要となります。
ここでは損金処理できる費用と、損金処理できない費用をご案内します。